1974-05-17 第72回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第9号
○河田賢治君 もう時間がございませんからあれですが、この間開催された公聴会ではいずれも消費者代表の強い反対の意思が出されて、特に九電力の申請内容をめぐって、一、水増し原価計算に基づく大幅な便乗値上げの疑い、二、退職引き当て金をはじめとする過大な内部留保の存在とこれを放置したままの値上げの不当性、三、公益事業と無関係な不動産業、その他へのばく大な投資による収益の吐き出し要求、四、特約料金など大企業向け
○河田賢治君 もう時間がございませんからあれですが、この間開催された公聴会ではいずれも消費者代表の強い反対の意思が出されて、特に九電力の申請内容をめぐって、一、水増し原価計算に基づく大幅な便乗値上げの疑い、二、退職引き当て金をはじめとする過大な内部留保の存在とこれを放置したままの値上げの不当性、三、公益事業と無関係な不動産業、その他へのばく大な投資による収益の吐き出し要求、四、特約料金など大企業向け
それはたとえば証券投資に回されるとか、あるいはまた、利益を従業員のために生みやすいような、またその退職引き当て金そのものがその価値を損ぜられないような資産に回されるということもあっていいのかどうかという点について、いささか私は、ここで自信を持って申し上げるわけにもいきませんけれども、そういうものはいかがなものであろうかという点がございます。
実質的な特別措置である貸し倒れ引き当て金、退職引き当て金の四十七年度末残高は四兆円をこえており、企業の合法的逋脱は膨大なものになっておるのであります。 今回の租税特別措置法で、自動車関係諸税の引き上げを二年間の暫定措置として行なうのは、現在の第七次道路整備計画が日本列島改造計画に組み込まれているものであり、道路中心の公共事業投資に固執した政策の推進のあらわれと、こう見ざるを得ないのであります。
○中川政府委員 この点につきましても、先ほど広瀬委員から御指摘がありまして、退職引き当て金を積み立てたが、実際は会社が倒産しても支払いができなかった。そういうことがあっては、目的が達成されない積み立て金、引き当て金になってしまうので、実際問題として会社が倒産をしたりあるいは労働者がやめられたときに不足がないような方向に持っていくように、前向きで検討いたします。
せっかく積み立てておいて、しかも税制の優遇措置を受けておいて、いよいよとなったら退職金が支払われないというようなことは、これは許されるべきことではありませんので、退職引き当て金が実際使われる方向に持っていくように最善を尽くしたいと思います。
そうして、この退職引き当て金といいましても、中小企業ではあまりやれない。資本金十億円以上の大企業で、五〇%もの従業員が一度にやめるというような事態が至るところで起こったら、これは日本経済の破滅するときです。そんなことはめったに考えられないことだ。それを五〇%主でまけておるというととは、きわめて不当な減免税だ。
○春日正一君 それではお聞きしますが、退職引き当て金について、資本金十億円以上の企業の退職給与引き当て金に対する減免税額、これを、四十七年実績と四十九年度の推計額、これを聞かしていただきたい。
その一つは、たとえば不動産についても、これは一六〇%の不動産償却を指示したり、あるいは貸し倒れ引き当て金については三年間で漸減するような措置を講じさせたり、あるいはいま言った退職引き当て金等については百分の百を目標にしてやれという指示をしたり、こういう引き当て金とか準備金の積み立てではなくて、さっきあなたがいないときに局長が触れたのですが、銀行はもっとほかの政策で過剰流動を引き揚げるということをむしろ
これはいつも出る論文なんですが、東洋経済の論文では、この貸し倒れ引き当て金や退職引き当て金――退職引き当て金についてはあとでお話ししたいと思いますが、こういったものは、経験値をはるかに上回るというものについては、これは利益社内留保という疑問を抱かれるのは当然だ、あなた自体そういうことを指摘しておるわけですよ。
これに類するものとして、例の退職引き当て金というのがあるのですね。これは同僚阿部議員からも、たとえば新日鉄の例を出しましていろいろお話がありました。
それで、われわれの考えでは、やはり内部留保も吐き出す、そして重役賞与も自粛する、それを期待すると、そういうようなかなりきびしい、まあ退職引き当て金は従業員のものだから、これは保留しておかなければいかぬだろうという程度のきびしい考え方に立ってその石油の原価というものをきめようとしておるわけですから、四分の三のバルクラインをきめる基礎においても、かなりきびしい要素はあるわけでございます。
われわれとしては、いわゆる退職引き当て金みたいなものをつくってやればいいのだけれども、なかなかそこまでもお金が回らぬのでこの制度を利用しているのだけれども、どうもそういう矛盾を感じてならないのだということの陳情がしばしばあるわけでございます。
そこで、たしかこの前同僚議員の阿部さんからの質問もあったかと思いますが、あとで具体的に聞きますが、貸し倒れ引き当て金、退職引き当て金、これは退職したら払わなければならぬのですから、貸し倒れしたらそれだけ損失になるんですから、確かに債務性はありますけれども、しかし、実際引き当て金として積まれておる金は、たとえば銀行では一〇〇%である。
植草助教授のほうのものは、準備金、特別償却、海外所得控除、この部分を貸し倒れ引き当て金、退職引き当て金、価格変動準備金、特別償却、これだけを所得に足して、そして法人税額を割ったものでありますけれども、これによりますと、資本金が一千万以上だと実質的な税負担が三〇・七、五千万以上だと二九・八、一億円以上だと二九・八、十億円以上だと二八・二、五十億円以上だと二六・三、百億円以上になると二一・八という数字がはじかれているわけですね
これは合法的だからしかたがありませんよということであるならば、結局、いままでそういった退職引き当て金にしましても、あらゆる面のこういう大きな利益があがったときの操作というものは、現行法の中で合法的だということでできるわけですね。その点をどういうふうな見方でいかれるのか、まずその点をお伺いしておきたい。
また化学会社は、東洋曹達工業などがやはり定率法に切りかえるほか有税償却をたっぷり見込む、またベースアップに伴う退職引き当て金を大幅に積み増すなど、各種引き当て金を増額計上する。石油精製や商社などは、円の実質切り下げに伴い為替差損を目一ぱいに落とすなどして、利益計上を押える見込みだというのであります。
しかもその会社へつとめている人たちのいろんな問題を考えましても、私は地域独占ということもございますし、いろんな点から考えても、少なくともこの会社がこんな目一ぱいのこういうような退職引き当て金を認める必要があるかどうか、これもやはり問題だと私は思うのですね。一〇〇%認めなくてもいいんじゃないかということもあるんですが、それを一〇〇%認めたとしても、まだ八二%オーバーしているわけですね。
読んで、そういう精神でやってみたわけでございますが、この会社は、ことしそんな膨大な退職引き当て金をやって、それなら去年一年で何ぼ退職金を払っておるのか、百二十一万円です。去年一年で百二十一万円の退職金を実際に払っておきながら、ことしまた繰り入れ額が七億二千八百二十二万だという、この問題ですね。この問題は、先ほど申し上げました企業の一般会計原則その他からいってみるとたいへん問題がある。
だからそういうものは別の方面できちっとやっていかないと、ごっちゃにして、そして説明のときだけわれわれに文句のつけられないような退職引き当て金なんというようなことを言われると、結局その中で網にかぶせてしまいますから、どこかから発言があるといけないということで、出したものが承認されないときには役員に対する威信も失墜をするでしょうというようなことから、無理にそういう総会屋に依存せざるを得ない、こういうふうなみずから
予算面で具体的な問題ですけれども、退職引き当て金というのを新規事業として要求をしておるようですが、これはいままでゼロであったわけですから、予算を計上したということは、中小企業庁の熱意は多といたします。ですけれども、一カ月分の計上すらない。たとえば七万五千円の給与が支給されている、それを数字をずっと見てみますと、退職引き当て金はわずかに一万二千八百六十四円にしかならない。
、いわゆる輸出振興税制、海外市場開拓準備金、あるいはまた海外投資損失準備金、あるいはまた特別償却、あるいはまた交際費の非課税、あるいは支払い配当についての特別な減免、あるいは原子力発電工事償却準備金だとか、新鉱床探鉱費の特別控除だとか、電子計算機の買い戻し損失準備金だとか、技術機械取得の特別控除だとか、あるいはまた利子所得、配当所得に対する特別な減税だとか、こういうものを、貸し倒れ引き当て金、退職引き当て金
たとえば退職引き当て金でありますれば、職員に対してその状態で企業はそれだけの退職給与を支払わなければならないいわば債務を背負っておると。したがって、それは利益の留保ではないというような企業会計のほうの考え方、それを税のほうでそのまま受け入れておるというわけでございます。
それから退職引き当て金や減価償却、この減価償却が特に甘く見積もられていますけれども、これなどの社内留保資産を十分検討して、これを投資に向ける。それから不動産業部門の持ち家、持ち土地を処分して、ここから投資の原資を求める。それから私鉄企業は御承知のとおり通年大体大企業は一割の配当をやっていますけれども、この配当を減配してもやむを得ないと思います。こういう形で私鉄料金の値上げをこの際やめる。
と同時に、また退職していく職員の退職引き当て金につきましても、配慮すべき必要があろうと思っておるわけでございまして、現在退職金の引き当て金は五〇%というふうにきめられております。こういう上昇時でございますので、従来の五〇%ということで妥当であるかどうか。
それから、貸借対照表を見ますと、国債をお持ちになっておりますけれども、この国債は、貸し倒れ準備金とか退職引き当て金とか積み立て金とか、そういうものを公債で持っておるということでございますか。